2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
今話題に上りましたような例えば処方箋薬につきましては、一か月分以内でありますとこの手続にのっとって個人輸入が可能という扱いになってございます。
今話題に上りましたような例えば処方箋薬につきましては、一か月分以内でありますとこの手続にのっとって個人輸入が可能という扱いになってございます。
個人が処方箋薬を郵送により輸入する場合に、その必要性を証明するニュージーランドの医師、歯科医師等が発行した処方箋又はレターが必要であると。個人が処方箋等を携帯して持ち込む場合、医師の処方箋等を携帯の上、必ず税関に申告することが必要であり、原則三か月分までの輸入が可能であるということを承知をしております。
残りの二十三品目は、物によってはいろいろありますけれども、一般用医薬品、処方薬、処方箋薬から一般用に移る過程でありますので、まだリスクが不明なんですね。 ですから、今言われたいろいろな薬効はありますけれども、基本的には、薬理成分、薬理効果のある成分が高いものから一般用医薬品に、ある程度処方薬よりは薄くなっていますけれども、これを持ってくる。
そういったことの議論は、例えば先ほど言った、処方箋薬もネットでできるようにできるのかできないのか、むしろ、それの運用性を高め、どうやったら安心してできるのかという議論を、やはり今の点滴も、補液製剤の調剤薬局での管理や届けるということも含めて、これからしっかりと議論をしていただきたいなと。
にもかかわらず、いざ立法することになると、二十八品目についてはネット販売の規制をかけ、また処方箋薬についても全面禁止ということになっているんですが、この報告書のどこを読んでもそういうことが出てこないので、しっかりとした検討の上で立法措置がなされているのか、そのプロセスについて疑義があるのではないかということを申し上げているんですけれども、それについてはいかがですか。もう一度。
今政務官にお答えいただいたように、専門家の議論だと、患者の状態をやはり五感を用いて判断する必要があるので、二十八品目あるいは処方箋薬についてはやはり対面で販売し、ネット販売については禁止しますということになっているんですが、その根拠となる、私が今申し上げました専門家会合の報告書には、まず五感という記載はどこにも出てきません。加えて、インターネットがだめですという記載も一切出てきません。
大臣は、処方箋薬、医療用医薬品ですね、このネット販売を認める方向性なんでしょうか。安倍総理が説得をして三木谷さんをとどめたみたいですが、大臣はどう考えているんでしょう。
産業競争力会議、成長戦略におきましては、医薬品の販売に限らず、ITの活用が図られること、これが日本経済の成長に寄与するものと考えておりまして、そういった観点から様々な施策について盛り込んでいるところでございますが、診療、処方箋薬をこういったITのネット販売を行うことによって殊更に売上げを増やそうとか、そういった意図はないものというふうに理解しております。
そこでひつくるめて治療方法を書く書面というので療方箋、これを二つにわけて、薬を書く場合を処方箋、薬を書かない場合を狹義の療方箋とわけまして、そこで薬を書く場合に、その処方箋に基くものが調剤となるものと調剤とならないものとがあります。